【国土交通省より】ドローン機体認証・操縦ライセンス制度につきまして

国交省は現在、2022年度中を目途に、有人地帯での補助者なし目視外飛行(レベル4)の実現を目指し、無人航空機の機体認証、操縦ライセンス、運航管理等について、制度の在り方の検討を行っているところです。
それぞれの方針は以下のようになります。

■機体認証
自動車と同じように、ドローンも機体の安全性を認証する制度が創設されます。
使用者は機体の整備が義務付けられ、安全基準に満たない場合は、国から整備命令が下されます。
また、国の登録を受けた民間検査機関での検査ができるようになります。
車検と同じようなイメージになりそうです。

 

■操縦ライセンス
国の操縦ライセンスと、現在の民間のライセンスは、どちらも併存していくこととなりました。
そのため、弊社のドローン講習で取得可能な「ドローン操縦技能証明証」は、2022年以降もいままで通り、国交省への飛行許可・承認に使用することができます。
また、民間ライセンスを所有している場合、国の操縦ライセンス(二等)を取得する際に、学科・実地試験の一部または全部を免除することができる方針です。

 

▼国の操縦ライセンスは
・一等資格(第三者上空での飛行=レベル4に該当)
・二等資格(現在、飛行許可・承認が必要とされている飛行)
の2つに区分される予定です。

 

▼車の「AT限定」と同じように、ドローンの場合も
・機体の種類(固定翼、回転翼等)
・型式や飛行方法(目視外飛行、夜間飛行等)
に応じて限定がつくことになる予定です。

 

▼国の操縦ライセンスが必須となる場合としては、
「有人地帯での補助者なし目視外飛行(レベル4)」が対象となります。

 

▼また、今までは許可・承認が必要だった「DID・夜間・目視外・人と物件との距離30m未満」での飛行は、規制緩和と許可申請の簡素化がすすめられます。
1.機体認証を受けた機体を
2.操縦ライセンスを有する人が操縦し
3.運行管理のルールに従う場合
原則、許可・承認が不要となります。
※ただし、「空港周辺・150m以上・イベント上空・危険物輸送・物件投下」はいままで通り飛行許可・承認が必要です。

 

■運行管理のルール
「第三者上空での飛行(レベル4が該当)」の運行管理の方法は、個別に確認が行われ、
・飛行計画の通報
・飛行日誌の記録
・事故発生時の国への報告
が義務化されます。

 

■まとめ
・「有人地帯での補助者なし目視外飛行(レベル4)」を行うのであれば、国の操縦ライセンスと、機体認証は必須
・それ以外の飛行を行う場合は、国の操縦ライセンスと、機体認証は任意。
操縦ライセンスと機体認証がない場合は、いままで通り個別で飛行許可・承認が必要となる方針です。

 

ただ、レベル4以外の飛行に関しては、操縦ライセンスと機体認証は任意ではありますが、操縦ライセンスを所有していると、原則、許可・承認が不要となるので、飛行機会が多い方は、ライセンスを所有するほうが便利になりそうです。

 

操縦ライセンスの試験内容はどうなるのか、試験・講習の実施機関はどこになるのかなど、まだまだ決まっていないことが多いです。
今後も随時、国交省から管理団体へ共有が行われますので、その都度情報をお知らせしていきます。